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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十三条 (慰謝料の支払通知)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(慰謝料の支払通知)

第十三条

防衛大臣は、合衆国の当局から慰謝料支払報告書の送付を受けたときは、これを地方防衛局長に送付しなければならない。

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