条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令
› 第十三条
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十三条 (慰謝料の支払通知)
昭和三十七年総理府令第四十二号
府省令
(慰謝料の支払通知)
第十三条
防衛大臣は、合衆国の当局から慰謝料支払報告書の送付を受けたときは、これを地方防衛局長に送付しなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令第十三条(慰謝料の支払通知)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
損害賠償等請求事件
那覇地方裁判所 令和4年7月14日 令和3(ワ)112
← 第十二条(報告書の作成等)
合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 目次
第十四条(防衛大臣への協議) →