(防衛大臣への協議) 第十四条 地方防衛局長は、被害者又はその遺族で、損害賠償請求書を提出したものに対し、見舞金を支給する必要があると認めたときは、その支給について、防衛大臣に協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗