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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十四条 (防衛大臣への協議)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(防衛大臣への協議)

第十四条

地方防衛局長は、被害者又はその遺族で、損害賠償請求書を提出したものに対し、見舞金を支給する必要があると認めたときは、その支給について、防衛大臣に協議しなければならない。

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