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合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令 第十五条 (見舞金の支払等)

昭和三十七年総理府令第四十二号府省令
(見舞金の支払等)

第十五条

地方防衛局長は、前条の協議の結果、見舞金を支給する必要があるときは、見舞金の額を決定し、その支払手続をとらなければならない。

2地方防衛局長は、前項の支払が完了したときは、すみやかにその旨を防衛大臣に報告しなければならない。

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