(見舞金の支払等) 第十五条 地方防衛局長は、前条の協議の結果、見舞金を支給する必要があるときは、見舞金の額を決定し、その支払手続をとらなければならない。2地方防衛局長は、前項の支払が完了したときは、すみやかにその旨を防衛大臣に報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗