条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
平成二十五年原子力規制委員会規則第五号
規則
· 条文 62 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(定義)
第三条
(設計基準対象施設の地盤)
第四条
(地震による損傷の防止)
第五条
(津波による損傷の防止)
第六条
(外部からの衝撃による損傷の防止)
第七条
(発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止)
第八条
(火災による損傷の防止)
第九条
(溢水による損傷の防止等)
第十条
(誤操作の防止)
第十一条
(安全避難通路等)
第十二条
(安全施設)
第十三条
(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の拡大の防止)
第十四条
(全交流動力電源喪失対策設備)
第十五条
(炉心等)
第十六条
(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)
第十七条
(原子炉冷却材圧力バウンダリ)
第十八条
(蒸気タービン)
第十九条
(非常用炉心冷却設備)
第二十条
(一次冷却材の減少分を補給する設備)
第二十一条
(残留熱を除去することができる設備)
第二十二条
(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)
第二十三条
(計測制御系統施設)
第二十四条
(安全保護回路)
第二十五条
(反応度制御系統及び原子炉停止系統)
第二十六条
(原子炉制御室等)
第二十七条
(放射性廃棄物の処理施設)
第二十八条
(放射性廃棄物の貯蔵施設)
第二十九条
(工場等周辺における直接線等からの防護)
第三十条
(放射線からの放射線業務従事者の防護)
第三十一条
(監視設備)
第三十二条
(原子炉格納施設)
第三十三条
(保安電源設備)
第三十四条
(緊急時対策所)
第三十五条
(通信連絡設備)
第三十六条
(補助ボイラー)
第三十七条
(重大事故等の拡大の防止等)
第三十八条
(重大事故等対処施設の地盤)
第三十九条
(地震による損傷の防止)
第四十条
(津波による損傷の防止)
第四十一条
(火災による損傷の防止)
第四十二条
(特定重大事故等対処施設)
第四十三条
(重大事故等対処設備)
第四十四条
(緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備)
第四十五条
(原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)
第四十六条
(原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備)
第四十七条
(原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)
第四十八条
(最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備)
第四十九条
(原子炉格納容器内の冷却等のための設備)
第五十条
(原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備)
第五十一条
(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)
第五十二条
(水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備)
第五十三条
(水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備)
第五十四条
(使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備)
第五十五条
(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)
第五十六条
(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)
第五十七条
(電源設備)
第五十八条
(計装設備)
第五十九条
(運転員が原子炉制御室にとどまるための設備)
第六十条
(監視測定設備)
第六十一条
(緊急時対策所)
第六十二条
(通信連絡を行うために必要な設備)