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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十一条 (監視設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(監視設備)

第三十一条

発電用原子炉施設には、通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時において、当該発電用原子炉施設及びその境界付近における放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び測定し、並びに設計基準事故時における迅速な対応のために必要な情報を原子炉制御室その他当該情報を伝達する必要がある場所に表示できる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

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