(外部からの衝撃による損傷の防止)
第六条
安全施設(兼用キャスクを除く。)は、想定される自然現象(地震及び津波を除く。次項において同じ。)が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
2重要安全施設は、当該重要安全施設に大きな影響を及ぼすおそれがあると想定される自然現象により当該重要安全施設に作用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮したものでなければならない。
3安全施設(兼用キャスクを除く。)は、工場等内又はその周辺において想定される発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。以下「人為による事象」という。)に対して安全機能を損なわないものでなければならない。
4兼用キャスクは、次に掲げる自然現象が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
- 一兼用キャスクが竜巻により安全機能を損なうかどうかをその設置される位置のいかんにかかわらず判断するために用いる合理的な竜巻として原子力規制委員会が別に定めるもの
- 二想定される森林火災
5前項の規定は、兼用キャスクについて第一項の規定の例によることを妨げない。
6兼用キャスクは、次に掲げる人為による事象に対して安全機能を損なわないものでなければならない。
- 一工場等内又はその周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因となるおそれがある爆発
- 二工場等の周辺において想定される兼用キャスクの安全性を損なわせる原因となるおそれがある火災
7前項の規定は、兼用キャスクについて第三項の規定の例によることを妨げない。