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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十条 (一次冷却材の減少分を補給する設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(一次冷却材の減少分を補給する設備)

第二十条

発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を補給する設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

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