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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第二十一条 (残留熱を除去することができる設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(残留熱を除去することができる設備)

第二十一条

発電用原子炉施設には、発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。

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