(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)
第二十二条
発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
- 一原子炉圧力容器内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した熱を除去することができるものとすること。
- 二津波、溢水又は工場等内若しくはその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるものに対して安全性を損なわないものとすること。