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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十六条 (原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備)

第四十六条

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するために必要な設備を設けなければならない。

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