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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十七条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備)

第四十七条

発電用原子炉施設には、原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって、設計基準事故対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するため、発電用原子炉を冷却するために必要な設備を設けなければならない。

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