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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十六条 (燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(燃料体等の取扱施設及び貯蔵施設)

第十六条

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)の取扱施設(安全施設に係るものに限る。)を設けなければならない。

  1. 燃料体等を取り扱う能力を有するものとすること。
  2. 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
  3. 崩壊熱により燃料体等が溶融しないものとすること。
  4. 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
  5. 燃料体等の取扱中における燃料体等の落下を防止できるものとすること。

2発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、燃料体等の貯蔵施設(安全施設に属するものに限る。以下この項において同じ。)を設けなければならない。

  1. 燃料体等の貯蔵施設は、次に掲げるものであること。
    1. 燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質の放出により公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合において、放射性物質の放出による公衆への影響を低減するため、燃料貯蔵設備を格納するもの及び放射性物質の放出を低減するものとすること。
    2. 燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものとすること。
    3. 燃料体等が臨界に達するおそれがないものとすること。
  2. 使用済燃料の貯蔵施設(キャスクを除く。)にあっては、前号に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。
    1. 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
    2. 貯蔵された使用済燃料が崩壊熱により溶融しないものであって、最終ヒートシンクへ熱を輸送できる設備及びその浄化系を有するものとすること。
    3. 使用済燃料貯蔵槽(安全施設に属するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)から放射性物質を含む水があふれ、又は漏れないものであって、使用済燃料貯蔵槽から水が漏えいした場合において水の漏えいを検知することができるものとすること。
    4. 燃料体等の取扱中に想定される燃料体等の落下時及び重量物の落下時においてもその機能が損なわれないものとすること。

3発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量を測定できる設備を設けなければならない。

  1. 使用済燃料貯蔵槽の水位及び水温並びに燃料取扱場所の放射線量の異常を検知し、それを原子炉制御室に伝え、又は異常が生じた水位及び水温を自動的に制御し、並びに放射線量を自動的に抑制することができるものとすること。
  2. 外部電源が利用できない場合においても温度、水位その他の発電用原子炉施設の状態を示す事項(以下「パラメータ」という。)を監視することができるものとすること。

4キャスクを設ける場合には、そのキャスクは、第二項第一号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

  1. 使用済燃料からの放射線に対して適切な遮蔽能力を有するものとすること。
  2. 使用済燃料の崩壊熱を適切に除去することができるものとすること。
  3. 使用済燃料が内包する放射性物質を適切に閉じ込めることができ、かつ、その機能を適切に監視することができるものとすること。

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