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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第四十一条 (火災による損傷の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(火災による損傷の防止)

第四十一条

重大事故等対処施設は、火災により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものでなければならない。

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