条文くん法令検索 AIに質問する

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第六十二条 (通信連絡を行うために必要な設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(通信連絡を行うために必要な設備)

第六十二条

発電用原子炉施設には、重大事故等が発生した場合において当該発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなければならない。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第六十二条(通信連絡を行うために必要な設備)について教えてください」と聞く
← 第六十一条(緊急時対策所) 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 目次