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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三十六条 (補助ボイラー)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(補助ボイラー)

第三十六条

発電用原子炉施設には、設計基準事故に至るまでの間に想定される使用条件に応じて必要な蒸気を供給する能力がある補助ボイラー(安全施設に属するものに限る。次項において同じ。)を設けなければならない。

2補助ボイラーは、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。

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