(補助ボイラー)
第三十六条
発電用原子炉施設には、設計基準事故に至るまでの間に想定される使用条件に応じて必要な蒸気を供給する能力がある補助ボイラー(安全施設に属するものに限る。次項において同じ。)を設けなければならない。
2補助ボイラーは、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。
発電用原子炉施設には、設計基準事故に至るまでの間に想定される使用条件に応じて必要な蒸気を供給する能力がある補助ボイラー(安全施設に属するものに限る。次項において同じ。)を設けなければならない。
2補助ボイラーは、発電用原子炉施設の安全性を損なわないものでなければならない。