(工場等周辺における直接線等からの防護) 第二十九条 設計基準対象施設は、通常運転時において発電用原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による工場等周辺の空間線量率が十分に低減できるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗