(安全避難通路等) 第十一条 発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明三設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗