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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第一条 (適用範囲)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号規則
(適用範囲)

第一条

この規則は、実用発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

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(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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