条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第九百七条 (遺産の分割の協議又は審判)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺産の分割の協議又は審判)

第九百七条

共同相続人は、次条第一項の規定により被相続人が遺言で禁じた場合又は同条第二項の規定により分割をしない旨の契約をした場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。

2遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。

e-Gov法令検索で第九百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第九百七条(遺産の分割の協議又は審判)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

ほか 7 件

← 第九百六条の二(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲) 民法 目次 第九百八条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) →