条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百二十六条 (利益相反行為)

明治二十九年法律第八十九号法律
(利益相反行為)

第八百二十六条

親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

2親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

e-Gov法令検索で第八百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百二十六条(利益相反行為)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税庁 質疑応答事例

この条文が引用された裁判例

ほか 17 件

← 第八百二十五条(父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 民法 目次 第八百二十七条(財産の管理における注意義務) →