条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百二十七条 (財産の管理における注意義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の管理における注意義務)

第八百二十七条

親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第八百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百二十七条(財産の管理における注意義務)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八百二十六条(利益相反行為) 民法 目次 第八百二十八条(財産の管理の計算) →