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民法 第八百二十七条 (財産の管理における注意義務)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(財産の管理における注意義務)
第八百二十七条
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
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この条文が引用された裁判例
国籍確認請求事件
最高裁判所 平成16年7月8日 平成12(行ヒ)149
棄却
国籍確認
最高裁判所 平成10年3月12日 平成6(行ツ)109
破棄自判
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