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民法 第八百二十八条 (財産の管理の計算)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の管理の計算)

第八百二十八条

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。

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