条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第八百二十九条
民法 第八百二十九条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第八百二十九条
前条ただし書
の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。
e-Gov法令検索で第八百二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百二十九条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第828条
← 第八百二十八条(財産の管理の計算)
民法 目次
第八百三十条(第三者が無償で子に与えた財産の管理) →