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民法 第八百五十九条 (財産の管理及び代表)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の管理及び代表)

第八百五十九条

後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

2第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

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