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民法 第八百五十九条の二 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)

第八百五十九条の二

成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。

2家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。

3成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

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