条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百五十九条の三 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

明治二十九年法律第八十九号法律
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

第八百五十九条の三

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

e-Gov法令検索で第八百五十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百五十九条の三(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八百五十九条の二(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 民法 目次 第八百六十条(利益相反行為) →