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民法 第八百二十四条 (財産の管理及び代表)

明治二十九年法律第八十九号法律
(財産の管理及び代表)

第八百二十四条

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

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国税不服審判所 裁決

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