条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百二十三条 (職業の許可)

明治二十九年法律第八十九号法律
(職業の許可)

第八百二十三条

子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。

2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

e-Gov法令検索で第八百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百二十三条(職業の許可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八百二十二条(居所の指定) 民法 目次 第八百二十四条(財産の管理及び代表) →