(職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。2親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 e-Gov法令検索で第八百二十三条を開く ↗