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民法 第八百五十七条 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)

第八百五十七条

未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。

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