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民法 第八百二十条 (監護及び教育の権利義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(監護及び教育の権利義務)

第八百二十条

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

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