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民法 第八百五十六条 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(被後見人が包括財産を取得した場合についての準用)

第八百五十六条

前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。

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