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民法 第八百二十二条 (居所の指定)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(居所の指定)
第八百二十二条
子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
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この条文が引用された裁判例
親子関係不存在確認
最高裁判所 平成10年8月31日 平成7(オ)2178
棄却
損害賠償請求事件
千葉地方裁判所 平成19年12月20日 平成12(ワ)544
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