条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百二十二条 (居所の指定)

明治二十九年法律第八十九号法律
(居所の指定)

第八百二十二条

子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。

e-Gov法令検索で第八百二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百二十二条(居所の指定)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第八百二十一条(子の人格の尊重等) 民法 目次 第八百二十三条(職業の許可) →