条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八条 (成年被後見人及び成年後見人)

明治二十九年法律第八十九号法律
(成年被後見人及び成年後見人)

第八条

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

新法施行前にした婚姻が旧法によつて取り消すことができる場合でも、その取消の原因である事項が新法に定めてないときは、その婚姻は、これを取り消すことができない。

(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

(無効及び取消しに関する経過措置)
附則

施行日前に無効な行為に基づく債務の履行として給付がされた場合におけるその給付を受けた者の原状回復の義務については、新法第百二十一条の二(新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2施行日前に取り消すことができる行為がされた場合におけるその行為の追認(法定追認を含む。)については、新法第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条(これらの規定を新法第八百七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
附則

新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。

2新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。

3施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八条(成年被後見人及び成年後見人)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七条(後見開始の審判) 民法 目次 第九条(成年被後見人の法律行為) →