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民法 第九百八十六条 (遺贈の放棄)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺贈の放棄)

第九百八十六条

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。

2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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