(遺贈の放棄) 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 e-Gov法令検索で第九百八十六条を開く ↗