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民法 第九百八十五条 (遺言の効力の発生時期)

明治二十九年法律第八十九号法律
(遺言の効力の発生時期)

第九百八十五条

遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

2遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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