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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令
平成十四年政令第三百七十九号
政令
· 条文 20 件 ·
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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(代位登記)
第三条
(代位登記の登記識別情報)
第四条
(権利変換手続開始の登記)
第五条
(土地についての登記の申請)
第六条
(再生前マンションの滅失の登記の申請)
第七条
(再生後マンションに関する登記の申請)
第八条
(借家権に関する登記等の登記原因)
第九条
(分配金取得手続開始の登記)
第十条
(権利消滅期日後の登記の申請)
第十一条
(除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請)
第十二条
(補償金支払手続開始の登記)
第十三条
(権利消滅期日後の登記の申請)
第十四条
(除却マンションの滅失の登記の申請)
第十五条
(敷地権利変換手続開始の登記)
第十六条
(敷地権利変換期日後の登記の申請)
第十七条
(担保権等登記に関する登記等の登記原因)
第十八条
(受付番号)
第十九条
(登記識別情報の通知)
第二十条
(法務省令への委任)