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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第二十条 (法務省令への委任)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(法務省令への委任)

第二十条

この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

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