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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十九条 (登記識別情報の通知)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(登記識別情報の通知)

第十九条

登記官は、第五条第一項第七条第一項又は第十六条第一項の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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