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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第五条 (土地についての登記の申請)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(土地についての登記の申請)

第五条

法第七十四条第一項の規定によってする登記の申請は、土地ごとに、一の申請情報によってしなければならない。

2前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。この場合において、目的を同一とする二以上の担保権等登記(法第七十三条の規定により存するものとされた権利に関する登記をいう。以下この項、第七条第二項及び第八条第二項において同じ。)については、その登記をすべき順序に従って登記事項に順序を付するものとする。

  1. 所有権の移転の登記の申請
  2. 地上権又は賃借権の設定又は移転の登記の申請
  3. 担保権等登記の申請

3第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第七十四条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4マンション再生事業を施行する者は、法第七十四条第一項の登記の申請と同時に、区分建物に関する敷地権の登記がある再生前マンション(法第七条第二号に規定する再生前マンションをいう。次条第一項において同じ。)について、敷地権の消滅を原因とする建物の表題部の変更の登記の申請をしなければならない。

5登記官は、法第七十四条第一項の登記をするときは、職権で、権利変換手続開始の登記を抹消しなければならない。

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