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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十八条 (受付番号)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(受付番号)

第十八条

登記官は、第五条第一項第七条第一項第十条第一項及び第十六条第一項の申請ごとに、第五条第二項第七条第二項第十条第二項から第四項まで及び第十六条第二項の規定により付した順序に従って受付番号を付するものとする。

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