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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第七条 (再生後マンションに関する登記の申請)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(再生後マンションに関する登記の申請)

第七条

法第八十二条第一項の規定によってする登記の申請は、一棟の建物及び一棟の建物に属する建物の全部について、一の申請情報によってしなければならない。

2前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項の一棟の建物及び一棟の建物に属する建物ごとに、次に掲げる順序に従って登記事項に順序を付するものとする。

  1. 建物の表題登記の申請
  2. 共用部分である旨の登記の申請
  3. 所有権の保存の登記の申請
  4. 法第八十八条第一項の先取特権の保存の登記の申請
  5. 法第七十一条第三項の規定による借家権に関する登記の申請
  6. 担保権等登記の申請

3第一項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第八十二条第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

4マンション更新事業(法第二条第一項第七号に規定するマンション更新事業をいう。)を施行する者は、法第八十二条第一項の登記の申請と同時に、更新前マンション(法第二条第一項第十二号に規定する更新前マンションをいう。)について、建物の表題部の登記の抹消の申請をしなければならない。

5第五条第二項後段の規定は、第一項の申請について準用する。

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