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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第六条 (再生前マンションの滅失の登記の申請)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(再生前マンションの滅失の登記の申請)

第六条

マンション再生事業を施行する者は、再生前マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。

2前項の登記の申請をする場合には、権利変換計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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