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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第四条 (権利変換手続開始の登記)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(権利変換手続開始の登記)

第四条

法第五十五条第一項の規定による権利変換手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2法第五十五条第五項の規定による権利変換手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第三十八条第六項、法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項又は法第九十九条第三項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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