条文くん法令検索 AIに質問する

マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十三条 (権利消滅期日後の登記の申請)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(権利消滅期日後の登記の申請)

第十三条

法第百六十三条の四十三第一項の規定によってする登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。

2前項の登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、法第百六十三条の四十三第一項の規定により登記の申請をする旨を申請情報の内容とし、かつ、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令第十三条(権利消滅期日後の登記の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(補償金支払手続開始の登記) マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 目次 第十四条(除却マンションの滅失の登記の申請) →