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マンションの再生等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令 第十二条 (補償金支払手続開始の登記)

平成十四年政令第三百七十九号政令
(補償金支払手続開始の登記)

第十二条

法第百六十三条の三十三第一項の規定による補償金支払手続開始の登記の申請をする場合には、法第百六十三条の十三第一項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2法第百六十三条の三十三第五項の規定による補償金支払開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百六十三条の三十第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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