(除却敷地売却マンションの滅失の登記の申請)
第十一条
マンション除却敷地売却事業(法第二条第一項第十九号に規定するマンション除却敷地売却事業をいう。)を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
マンション除却敷地売却事業(法第二条第一項第十九号に規定するマンション除却敷地売却事業をいう。)を実施する者は、除却敷地売却マンションが滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、分配金取得計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。