(除却マンションの滅失の登記の申請)
第十四条
マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションをいう。)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
マンション除却事業を実施する者は、除却マンション(法第二条第一項第二十六号に規定する除却マンションをいう。)が滅失したときは、遅滞なく、その滅失の登記を申請しなければならない。
2前項の登記の申請をする場合には、補償金支払計画及びその認可を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。