(趣旨)
第一条
この政令は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第九十三条、第百五十七条、第百六十三条の四十九及び第二百十条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第九十三条、第百五十七条、第百六十三条の四十九及び第二百十条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。