(分配金取得手続開始の登記)
第九条
法第百四十条第一項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2法第百四十条第五項の規定による分配金取得手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百三十七条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
法第百四十条第一項の規定による分配金取得手続開始の登記の申請をする場合には、同項に規定する公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2法第百四十条第五項の規定による分配金取得手続開始の登記の抹消の申請をする場合には、法第百三十七条第五項の公告があったことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。