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男女共同参画社会基本法
平成十一年法律第七十八号
法律
· 条文 32 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(男女の人権の尊重)
第四条
(社会における制度又は慣行についての配慮)
第五条
(政策等の立案及び決定への共同参画)
第六条
(家庭生活における活動と他の活動の両立)
第七条
(国際的協調)
第八条
(国の責務)
第九条
(地方公共団体の責務)
第十条
(国民の責務)
第十条の二
(独立行政法人男女共同参画機構の役割)
第十一条
(法制上の措置等)
第十二条
(年次報告等)
第十三条
(男女共同参画基本計画)
第十四条
(都道府県男女共同参画計画等)
第十五条
(施策の策定等に当たっての配慮)
第十六条
(国民の理解を深めるための措置)
第十七条
(苦情の処理等)
第十八条
(連携及び協働の促進)
第十八条の二
(人材の確保等)
第十八条の三
(調査研究)
第十九条
(地方公共団体及び民間の団体に対する支援)
第二十条
(国際的協調のための措置)
第二十一条
(設置)
第二十二条
(所掌事務)
第二十三条
(組織)
第二十四条
(議長)
第二十五条
(議員)
第二十六条
(議員の任期)
第二十七条
(資料提出の要求等)
第二十八条
(政令への委任)
第三十条
(別に定める経過措置)